自己啓発補助事業
自己啓発事業
●文化教養講座等受講料・受験料補助
各種教養講座、通信教育講座などを
受講した場合の受講料および
公的試験受験料の一部補助します。
対 象 者 | 会員 | |
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補 助 額 | 受講料・受験料の2分の1以内の額、 かつ1会員1年度8,000円の 自己啓発事業の補助額の限度内 |
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補 助 回 数 | 1年度8,000円に達するまで何回も可 | |
申 請 期 間 | 受講・受験終了日から6ヵ月以内 | |
申 請 書 類 | ・ | 文化教養講座等受講料補助金申請書 |
・ | ・会員氏名 ・講座名(受験名) ・受講期間(受験日) ・受講料(受験料) が明記された領収書 |
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備 考 | ・ | 「会費」は対象外 |
・ | 「入会金」「テキスト代」 「教材費」「手数料」は含めない |
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・ | 長期間にわたり受講した場合は、 初回受講日が属する年度の 限度額内で補助 |
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・ | 補助額は10円単位です (10円以下切り捨て) |
●あっせんした公演のチケット料金補助
公演チケットをあっせんし、
チケット料金の一部を補助します。
対 象 者 | 会員と会員カード登録家族 | |
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登録家族がない場合は2枚まで | ||
公 演 | 富士宮市民文化会館や 富士市ロゼシアター等で行われる、 会報誌・ホームページ・LINEで あっせんした公演 |
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補 助 額 | 公演ごと共済会が設定した額 かつ1会員1年度8,000円の 自己啓発事業の補助額の限度内 |
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補 助 回 数 | 1年度8,000円に達するまで何回も可 | |
共済会経由で購入する場合 | ||
申 請 書 類 | ・ | チケット購入申込書 |
申 請 期 限 | ・ | 会報誌・ホームページ・LINEで 案内した申込締切日 |
自分で購入した場合 | ||
申 請 書 類 | ・ | チケット購入補助金申請書 |
・ | 購入したチケットの原本 | |
申 請 期 限 | ・ | 購入後から公演日前日まで |
備 考 | ・ | あっせん枚数を超えた場合は 抽選です |
・ | チケットは公演施設から納品後に、 代金と引換にお渡しします。 |
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・ | チケットは申込期限後の取り消し、 交換および購入後の払い戻しは 一切できません。 |