全福センター
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入会のご案内

入会資格

富士宮市にある中小企業の事業主と従業員
(役員・家族専従者、パートタイマーを含む)
各種団体の職員等が加入できます。
ただし、季節的業務に期間を定めて
雇用されている方は入会できません。

※中小企業とは

➀小売業
 飲食業
・・・・ 常時雇用する従業員の数が
50人以下の法人・個人
②卸売業
 サービス業
・・・・ 常時雇用する従業員の数が
100人以下の法人・個人
③製造業 ・・・・ 常時雇用する従業員の数が
300人以下の法人・個人

ご入会は事業所単位です。

↓ガイドブックがご覧いただけます

入会申込方法

新しく事業所で入会する場合

1.会員名簿兼入会及び退会承諾書
2.事業所カード
3.会員カード(1人1枚)
4.預金口座振替依頼書※
5.入会金・月会費

※預金口座振替依頼書は用紙をご郵送いたします。
  お電話またはこちらより請求ください。
 

既に入会している事業所で
  新たに会員を追加する場合

1.会員名簿兼入会及び退会承諾書
2.会員カード(1人1枚)
3.入会金・月会費

会費

入会金:1人につき 1,000円
    
(全額事業主負担)
月会費:1人につき 1,000円
    
(事業主が半額以上負担)

●事業主が役員・従業員のために負担した
  掛金は、全額損金に算入できます。


入会時にお支払いいただく会費は
  入会日によって異なります。

初回は、現金納入となります。

会費納入方法

月会費は3ヵ月ごとに指定金融口座から
自動振替にて前納していただきます。

納入額(一人あたりの金額)
3月10日 4・5・6月分 3,000円
6月10日 7・8・9月分 3,000円
9月10日 10・11・12月分 3,000円
12月10日 1・2・3月分 3,000円

振替日が金融機関の休業日にあたるときは
翌営業日になります。

取扱金融機関

静岡県労働金庫・富士宮信用金庫・静岡銀行・
JA富士伊豆・清水銀行・スルガ銀行

効力発生日

会員資格は、会長が入会を承諾した月の
翌月1日から発生します。
ただし、承諾日がその月の26日過ぎた場合は、
翌々月の1日から発生します。

会費の滞納・返還

会費を滞納した場合、
 滞納起算日(納入すべき月の翌月1日)から
 受けることのできる受益を
 すべて停止します。
 理由なく3ヵ月以上滞納した場合は、
 会員資格を失います。

納入済の会費の返還はいたしません。
 ただし、会員資格が消滅したとき
 会費の前納分があるときは、
 会員資格が消滅した月の
 翌月以降分を返還します。

新規事業所加入紹介制度

ハピネスふじやま未加入事業所を
ご紹介していただいた方に、
加入1名につき500円分の商品券を進呈いたします。

添付ファイル

事業所カード
会員カード
入会申込書

添付ファイル
入会案内
ガイドブック〈令和3年度改定版〉
★会員名簿兼入会及び退会承諾書
事業所カード
2.会員カード
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