入会のご案内
入会資格
富士宮市にある中小企業の事業主と従業員
(役員・家族専従者、パートタイマーを含む)
各種団体の職員等が加入できます。
ただし、季節的業務に期間を定めて
雇用されている方は入会できません。
※中小企業とは
➀小売業 飲食業 |
・・・・ | 常時雇用する従業員の数が 50人以下の法人・個人 |
②卸売業 サービス業 |
・・・・ | 常時雇用する従業員の数が 100人以下の法人・個人 |
③製造業 | ・・・・ | 常時雇用する従業員の数が 300人以下の法人・個人 |
入会申込方法
●新しく事業所で入会する場合
1.会員名簿兼入会及び退会承諾書2.事業所カード
3.会員カード(1人1枚)
4.預金口座振替依頼書
5.入会金・月会費
●既に入会している事業所で
新たに会員を追加する場合
1.会員名簿兼入会及び退会承諾書2.会員カード(1人1枚)
3.入会金・月会費
会費
入会金:1人につき 1,000円
(全額事業主負担)
月会費:1人につき 1,000円
(事業主が半額以上負担)
●事業主が役員・従業員のために負担した
掛金は、全額損金に算入できます。
●入会時にお支払いいただく会費は
入会日によって異なります。
初回は、現金納入となります。
●会費納入方法
月会費は3ヵ月ごとに指定金融口座から
自動振替にて前納していただきます。
納入額(一人あたりの金額) | ||
---|---|---|
3月10日 | 4・5・6月分 | 3,000円 |
6月10日 | 7・8・9月分 | 3,000円 |
9月10日 | 10・11・12月分 | 3,000円 |
12月10日 | 1・2・3月分 | 3,000円 |
振替日が金融機関の休業日にあたるときは
翌営業日になります。
●取扱金融機関
静岡県労働金庫・富士宮信用金庫・静岡銀行・
JA富士伊豆・清水銀行・スルガ銀行
効力発生日
会員資格は、会長が入会を承諾した月の
翌月1日から発生します。
ただし、承諾日がその月の26日過ぎた場合は、
翌々月の1日から発生します。
会費の滞納・返還
●会費を滞納した場合、
滞納起算日(納入すべき月の翌月1日)から
受けることのできる受益を
すべて停止します。
理由なく3ヵ月以上滞納した場合は、
会員資格を失います。
●納入済の会費の返還はいたしません。
ただし、会員資格が消滅したとき
会費の前納分があるときは、
会員資格が消滅した月の
翌月以降分を返還します。
新規事業所加入紹介制度
ハピネスふじやま未加入事業所を
ご紹介していただいた方に、
加入1名につき500円分の商品券を進呈いたします。
添付ファイル
事業所カード
会員カード
入会申込書
添付ファイル
- 入会案内
- ガイドブック〈令和3年度改定版〉
- ★会員名簿兼入会及び退会承諾書
- 事業所カード
- 2.会員カード