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自己啓発補助事業

自己啓発事業

●文化教養講座等受講料補助

各種教養講座、通信教育講座などを受講した場合の受講料を一部補助します。

対 象 者 会員
補 助 額 受講料の2分の1以内の額、
かつ1会員1年度8,000円の自己啓発事業の補助額の限度内
補 助 回 数 1年度 8,000円に達するまで何回も可
申 請 期 間 受講終了日から6ヵ月以内
申 請 書 類 文化教養講座等受講料補助金申請書
会員氏名、講座名、受講期間、受講料が明記された領収書
備 考 「会費」は対象外
受講料に「入会金」「テキスト代」「教材費」は含めない
長期間にわたり受講した場合は、初回受講日が属する年度の限度額内で補助
補助額は10円単位です(10円以下切り捨て)

●あっせんした公演のチケット料金補助

公演をあっせんし、チケット料金の一部を補助します。

対 象 者 会員と会員カード登録家族
登録家族がない場合は2枚まで
公 演 富士宮市民文化会館や富士市ロゼシアター等で行われる、
会報誌・ホームページであっせんした公演
補 助 額 公演ごと共済会が設定した額
かつ1会員1年度8,000円の自己啓発事業の補助額の限度内
補 助 回 数 1年度 8,000円に達するまで何回も可
共済会経由で購入する場合
申 請 書 類 チケット購入申込書
申 請 期 限 会報誌・ホームページで案内した申込締切日
自分で購入した場合
申 請 書 類 チケット購入補助金申請書
購入したチケットの原本
申 請 期 限 購入後から公演日前日まで
備  考 あっせん枚数を超えた場合は抽選です
チケットは公演施設から納品後に、代金と引換にお渡しします。
チケットは申込期限後の取り消し、交換および購入後の払い戻しは一切できません。
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