お知らせ詳細
New2025年7月2日 水曜日
お知らせ
【重要】住宅災害保険金について
火災や自然災害などにより
現に居住する住宅が被害を受けた場合
『住宅災害保険金』請求の対象となります!
火災等による住宅災害保険金
自然災害による住宅災害保険金
1. 対象となる範囲と原因
ー火災等による住宅災害ー
➀火災 ②落雷 ③破裂・爆発
④建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊
⑤水漏れ ⑥突発的な第三者の加害行為
※対象外
◎自然災害を原因として発生した、上記➀③④⑤の事故
◎燃焼機器、暖房機器または電気機器等の機器の過熱等による当該機器自体のみの損害
◎凍結による水道管、水管またはこれらに類するもの自体のみの損害
ー自然災害による住宅災害ー
➀地震 ②噴火 ③津波 ④暴風雨 ⑤旋風
⑥突風 ⑦台風 ⑧高潮 ⑨高波 ⑩洪水
⑪長雨 ⑫豪雨 ⑬雪崩 ⑭降雪 ⑮降雹
2. 対象
会員が現に居住する建物(または建物に収容されている家財)
※会員が日常的に居住している部分をいい、非住居部分(貸間、店舗、作業場等)は除く
3. 必要書類
➀保険金請求書(事務局に請求してください)
②修理業者による見積書(コピー可)
③罹災証明書(下記のいずれか/コピー可)
・消防署の罹災証明書
・地方自治体の罹災証明書
・被害者である場合、加害者の証明書
(上階からの水漏れの示談書等)
④損害箇所(修繕前の状態)の写真
⑤その他、全労済協会が提出を求める書類
3. 保険金額
全労済協会による現場調査と提出された書類をもとに決定されます
4. 申請期限
罹災日から3年
5. その他
★発生の原因によっては保険金がお支払いできない場合があります
★家族で会員になっている場合は、それぞれに保険金請求の権利があります
★事務局にて書類受付、全労済による審査後の給付となります
6. よくある質問
質 問 ▷ 住宅が全焼しましたが、罹災証明と新聞記事があります。解体の見積もり等は必要ですか。回 答 ▷ 罹災証明書と新聞記事等で全焼が明らかであればその他の資料は不要です。
質 問 ▷ 落雷により家電が破損した場合、請求に必要な添付書類は何ですか?また、延床面積を記入する必要はありますか。
回 答 ▷ 修理見積書(罹災日と落雷が原因であることを記載)、修理前の写真となります。事由に関わらず延床面積の記入は必須です。
質 問 ▷ 住宅兼店舗に車両飛込が発生しました。対象になりますか?
回 答 ▷ 店舗の部分は対象になりませんが、居住部分であれば対象になります。
質 問 ▷ 住宅が全焼しましたが、罹災証明と新聞記事があります。解体の見積もり等は必要ですか。
回 答 ▷ 罹災証明書と新聞記事等で全焼が明らかであればその他の資料は不要です。
質 問 ▷ 落雷により家電が破損した場合、請求に必要な添付書類は何ですか?また、延床面積を記入する必要はありますか。
回 答 ▷ 修理見積書(罹災日と落雷が原因であることを記載)、修理前の写真となります。事由に関わらず延床面積の記入は必須です。
7. お問い合わせ先
全労済協会 共済保険部
☏03-5333-5128
〈受付時間〉平日 9:00~17:15
お問い合わせ
- TEL03-5333-5128(全労済協会)