慶弔共済金給付事業
申請方法
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該当の下記給付金申請書類に記入し事務局へ請求してください。
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請求期限
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共済事由発生から3年間有効ですが、事由発生後はすみやかに申請してください。
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●お祝金
結婚祝金
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会員が結婚したとき
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10,000円
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出生祝金
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会員または配偶者が出産したとき
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10,000円
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入学祝金
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会員の子どもが小学校に入学したとき
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10,000円
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会員の子どもが中学校に入学したとき
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10,000円
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二十歳祝金
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会員が満20才を迎えたとき
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10,000円
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還暦祝金
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会員が満60才を迎えたとき
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10,000円
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銀婚祝金
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会員が結婚25周年を迎えたとき
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10,000円
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珊瑚婚祝金
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会員が結婚35周年を迎えたとき
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10,000円
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金婚祝金
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会員が結婚50周年を迎えたとき
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10,000円
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勤続祝金
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会員が勤続10年を迎えたとき
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10,000円
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会員が勤続20年を迎えたとき
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30,000円
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会員が勤続30年を迎えたとき
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50,000円
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会員が勤続40年を迎えたとき
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50,000円
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●傷病見舞金
会員が傷病により連続して14日以上30日未満の休業をしたとき
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10,000円
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会員が傷病により連続して30日以上60日未満の休業をしたとき
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20,000円
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会員が傷病により連続して60日以上90日未満の休業をしたとき
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30,000円
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会員が傷病により連続して90日以上120日未満の休業をしたとき
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50,000円
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会員が傷病により連続して120日以上の休業をしたとき
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60,000円
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●家族死亡弔慰金
会員の配偶者が死亡したとき
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50,000円
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会員の子(実子・養子)が死亡したとき
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50,000円
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会員および配偶者の実・継・養・義父母が死亡したとき
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10,000円
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住宅災害による同居家族の死亡(1人あたり)
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10,000円
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●会員本人死亡弔慰金
疾病による死亡(71歳未満)
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400,000円
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疾病による死亡(71歳以上)
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200,000円
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不慮の事故による死亡
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600,000円
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交通事故による死亡
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1,000,000円
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※老衰は対象外
●会員本人障害見舞金
疾病による重度障害(71歳未満)
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400,000円
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疾病による重度障害(71歳以上)
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200,000円
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不慮の事故による重度・後遺障害
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600,000円以内
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交通事故による重度・後遺障害
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1,000,000円以内
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●住宅災害見舞金
会員の居住する家屋等が損害をうけたとき(火災等)
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100,000円~500,000円
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会員の居住する家屋等が損害をうけたとき(自然災害)
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15,000円~150,000円
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本人死亡弔慰金(死亡保険金)・障害見舞金は、次の場合にはお支払いできません。
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疾病以外の原因(自殺・自然死等)により、死亡した場合
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疾病を直接の原因とせず、加齢等を原因として重度障害となった場合
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保険金受取人の故意または重大な過失による場合
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・
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会員(対象者)の犯罪行為による場合
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・
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会員(対象者)が法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付き自転車を運転している間に生じた事故による場合
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・
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会員(対象者)が酒に酔った状態で自動車または原動機付き自転車を運転している間に生じた事故による場合
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・
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会員(対象者)が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車または原動機付き自転車を運転している間に生じた事故による場合
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・
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会員(対象者)が、疾患、疾病により心神喪失の状態である間に生じた事故による場合
①補足 疾病に該当しない主な場合 嚥下障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉そくまたは窒息」飢餓、渇き、自然死(老衰)等
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財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17略称;全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約して実施しています。
当団体の会員は当該保険の被保険者となり、保険金支払の各条件等については、当該保険の普通保険約款の規定によります。
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表示の給付金額は、平成24年4月1日以後に発生した共済給付対象者の額となります。
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添付ファイル
※「保険金請求書兼証明書」は事務局に請求してください。
勤続30年、40年慶弔共済金申請書