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共済給付金について

Q. 共済給付金の申請はいつ行ったらよいのですか?
A. 永年勤続や結婚記念などのお祝金は、それぞれの要件を満たした日以降なるべく早めに申請していただきます。入会時に提出していただいた会員カードをもとに作成した、お祝い金対象予定者リストを会報誌と一緒に各事業所に送付しますので参考にしてください。
尚、結婚や子供の出生など新たに生じる給付項目については、事務局では把握できませんので、自ら申請してください。
 
Q. 共済給付金申請に期限はありますか?
A. 事由が発生してから3年間の申請猶予があります。なお、会員になる以前の事由は対象外です。
 
Q. 共済給付金を銀行口座振込みしてもらうことはできますか?
A. 原則、窓口での給付となります。
やむを得ない場合に限り、振込手数料を申請者負担でお振込みします。事務局にご相談ください。
 
Q. 受け取ったお祝い金等は、「報酬等」になりますか?
A. 一定の要件をすべて満たしていれば、原則「報酬等」には含まれません。
詳しくは、国税庁ホームページNo.2591をご参照ください。
Q. 夫婦ともに会員です。出生祝い金や死亡弔慰金など、共通して該当する給付金の申請はふたりともできるのですか?
A. ご夫婦おふたりとも給付の対象となりますので、それぞれで申請できます。
 
Q. 双子を出産しました。給付金は1人分だけですか?
A. 1人ずつが給付対象ですので双子の場合は20,000円給付となります。
 
Q. 単身赴任で子どもと別居しています。入学祝はもらえますか?
A. 別居でも、仕送りなど、生活の一部を負担していれば対象となります。会員カードに登録がない場合は、事務局で把握できませんので登録家族として変更届にて追加手続きをしてください。
 
Q. 配偶者の親の死亡弔慰金は請求できますか。
A. できます。会員の実父母、義父母、継父母、養父母であれば請求できます。尚、同居の有無は問いません。申請の際は、死亡届や会葬礼状等の確認書類を添付してください。
 
Q. けがをして仕事を休んでいたのですが傷病見舞金はもらえますか?
A. 傷病見舞金は、傷病により連続して14日間以上仕事を休んでいた場合に給付されます。尚、入院日数ではなく、お仕事をお休みされた総日数でお見舞金が支払われます。申請には、傷病休業保険金請求書・勤務表の写し・医師の診断書の提出が必要です。傷病休業保険金請求書は事務局にありますのでお問い合わせください。
 
Q. 会員本人が老衰で死亡しました。保険金請求はできますか?
A. 老衰は疾病ではないものとして取り扱うため、死亡診断書の「死亡の原因」のⅠ欄に「老衰」とのみ記載され、他に病名の記載がない場合、疾病死亡保険金の対象にはなりません。なお、Ⅱ欄に病名の記載があっても、Ⅰ欄に病名の記載がない限り、疾病として取り扱いできませんのでご注意ください。
Q. 身体障害者手帳1級を取得したので、重度障害保険金の請求をしたいです。
A. 重度障害保険金の請求に必要な後遺障害診断書として、身体障害者手帳申請時に作成した「身体障害者診断書・意見書」を使用することができます(コピー可)。
ただし、身体障害者手帳1級に認定されたことをもって、重度障害に認定されるものではありませんのでご了承ください。
Q. 産休・育休は傷病見舞金の対象になりますか?
A. 対象外です。ただし、妊娠に伴う異常で医師の指示のもと休業していた場合は対象となります。
 
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